定期預金にも税金がかかる

定期預金の利率をよくみると「税引後 年利率」と記載されています。定期預金の利息には、「源泉分離課税」という一律20%の税金が適用されます。 20%の内訳は、国税が15%、地方税が5%となっています。

源泉分離課税は、預金者が自分で税金を納めるのではなく、銀行側が支払う利子から税金分を差し引き、預金者の代わりに納める仕組みです。預金に利子がつくと、自動的に20%の税金が差し引かれます。これで納税は完了です。 結局、実際の利率は、表示された金利の数字からこの税金分を引いた数字です。したがって、金利0.5%の定期預金の場合、税引き後の年利率は、0.4%となります。

この税金は、避けて通れません・・・ 一律20%。利率の計算をする際には、お忘れなく!

中途解約利率とは

利子にかかる税金は避けて通れないのですが、実は、非課税となる人もいます。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている障害者の方
  • 遺族年金を受けることができる妻

などは、国内に住所がある個人であれば、マル優という非課税制度を利用することが可能です。

マル優は、元本の合計金額が350万円までの貯蓄にかかる利子の税金が非課税となる制度で、これを利用するには、「非課税貯蓄申告書」を、銀行を通じて税務署に提出しなければなりません。 申告の際には、身体障害者手帳や年金証書などを確認書類として提示したり、銀行への預入のたびに「非課税貯蓄申込書」を提出したりと、手間はありますが、こんな制度もあるということは、覚えておくといいですね。 また、ネット定期では、マル優が適用外となりますので、ご注意ください。

定期預金の基礎知識

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