定期預金の中途解約とは

定期預金は、原則として、最初に設定した預け入れ期間が過ぎなければ引き出すことができません。これが、普通預金と違うところです。 ただし、これはあくまでも原則として、です。

急遽お金が必要になり、定期預金にしたお金があれば、というような場合、定期預金を中途解約することで使えるようになります。 言い換えると、定期預金は、中途解約しなければ満期前には自由にならない、ということになります。

中途解約の手続きは、通帳か証書、届け出印、本人確認書類をそろえ、銀行窓口に行けば、簡単にできます。 また、ネットバンクの場合は、ログインして、中途解約を含む各種手続きを行うことが可能です。 一般的には、預金の全額を解約することとなりますが、一部解約が可能な定期もあります。

中途解約利率とは

定期預金の中途解約の手続き自体は簡単です。だからといってむやみに行うべきではありません。というのも、中途解約には、いわゆる「ペナルティー」が発生するからです。 定期預金を満期前に中途解約をすると、本来得られる金利(約定利率)よりも低い利率が適用されます。これを、中途解約利率といい、預けた期間によって変わります。

例えば、住信SBIネット銀行では、1年未満は約定利率の10%、1年以上2年未満は、約定利率の20%と、預け入れ期間に応じて細かく設定されています。あおぞら銀行では、解約日の普通預金利率を適用します。 中途解約利率は、銀行によって条件が異なりますので、定期預金をつくる際には、事前に確認しておくといいでしょう。

ただし、定期預金はやはり一定期間使わずに増やすことを目的に活用した方がよいので、緊急の資金が必要になりそうかも、という場合は、短期間での運用を考えた方が有用です。

定期預金の基礎知識

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